え?私も!?不動産の名義変更、放っておくと10万円の過料(罰金)!【相続登記の話】

お役立ち情報

「相続登記?聞いたことはあるけど、自分には関係ないよね?」

そう思っている方、ちょっとお待ちください!

実は、相続した不動産の名義変更をしないと、10万円の過料(罰金)がかかる可能性があるんです。2024年から相続登記が義務化され、知らずに放置すると大変なことに…。

この記事を読めば、「私も対象かも?」と気づき、すぐに行動できる内容をお伝えします!

相続や空き家に関するお悩み、遠慮なくお聞かせください!

相続の相談

相続登記とは何でしょうか?

相続登記とは、亡くなった方から引き継いだ不動産(家や土地)の名義を、相続人の名前に変更する手続きのことです。

例えば、ご両親から実家を相続したのに、登記簿の名義がまだご両親のまま…というケースは実はよくあります。

これまでは「名義変更、急がなくてもいいか」と放置される方も多かったのですが、2024年4月1日から法律が変わり、相続登記が義務化されました。相続したと知った日から3年以内2024年4月1日以前に相続した不動産については、2027年3月31日までに手続きをしないと、10万円以下の過料が課される可能性があります。

意外と知られていないのは、相続人1名につき10万円ということ。例えば1つの土地に10人の相続人がいたら、それぞれ10万円ずつ、合計100万円の過料となります。

「え、私も対象?」と思ったら、要チェック!

相続登記とは、亡くなった方から引き継いだ不動産(家や土地)の名義を、相続人の名前に変更する手続きのことです。

以下に当てはまる方は、相続登記が必要かもしれません。

•  ご両親や親戚から家や土地を相続した
•  相続した不動産の名義がまだ前の持ち主のまま
•  相続したけど、「急いでないから」と放置している

さらに、ご自身が対象でなくても、ご両親や祖父母が相続した不動産も対象なのに気づいていない場合があります。たとえば、「実家の名義が祖父のまま」「親が相続した土地をそのままにしている」なんてケースも。今すぐ、相続登記が済んでいるか確認してみてください!

放置すると、どんなリスクがある?

名義変更をしないと、過料以外にも以下のような問題が起こり得ます。

不動産の売却や担保設定ができない
名義がご自身の名前でないと、売却やローンの手続きができません。

相続トラブル
他の相続人との間で権利関係が複雑になり、揉めることも。
また、他の相続人が亡くなると相続人が更に増えて話がまとまらなくなることや、売りたくなかったのに売らないといけなくなったり、その逆で売りたいのに売れなくなることもあります。

手続きがさらに面倒に
時間が経つほど、書類収集や手続きが難しくなります。

どうすればいい?簡単なステップをご紹介

「これはやらなきゃ!」と思われた方、ご安心ください。手続きはそれほど難しくありません。

1.相続関係を確認する
誰が相続人で、どの不動産を相続したか整理します。

2.必要書類を集める
戸籍謄本や遺産分割協議書などを準備(専門家に相談するとスムーズ)

3.法務局で登記申請
最寄りの法務局や司法書士に相談して手続きを進めます。

「自分でやるのは不安…」という方は、司法書士にご相談いただくのがおすすめです。プロに任せれば、正確かつスムーズに手続きが完了します。

もちろん、当センターでご相談いただければ、信頼できる司法書士を紹介することも可能です。また同時に売却の手続きも可能です。

今すぐ確認し、10万円の過料を回避しましょう!

「え、私も対象かも?」と思われたなら、今すぐ行動が大切です。
不動産の登記簿を確認したり、ご家族で相続の話をしてみるだけでも大きな一歩です。

もしどうしたらいいか分からなかったり、自分や両親が対象なのかもしれないけれど、イマイチよく分からない。という場合はぜひ一度無料相談をご利用ください。簡単な相談であれば、LINEから匿名でご相談も可能ですので、お気軽にご相談ください。

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