やさしく解説!相続した土地を国に引き取ってもらう「相続土地国庫帰属制度」とは

お役立ちコラム

こんにちは。

相続で土地をもらったけど、正直いらない…
そんなお悩み、ありませんか?

・遠くて使い道がない
・固定資産税だけ払っている
・売りたいけれど、不動産屋に断られた
・草刈りや管理が大変…

そんなときに検討できるのが、「相続土地国庫帰属制度(そうぞくとちこっこきぞくせいど)」です。今回は、制度の内容や使い方、注意点まで、やさしくご紹介します。

相続や空き家に関するお悩み、遠慮なくお聞かせください!

相続の相談

相続土地国庫帰属制度ってどんな制度?

簡単に言うと、「相続などで取得した不要な土地を、一定の条件を満たせば国に引き取ってもらえる」制度です。

2023年4月にスタートしたばかりの新しい制度で、法務省が窓口になっています。放置された土地が増えると、災害時やまちづくりの妨げになることもあるのですが、そういった問題を減らすためにできた制度です。

誰でも使えるの?【対象になる人】

いいえ。「相続で土地を受け取った人」だけが使える制度なんです。

具体的には、以下のような方です。

• 相続や遺言(いごん)で土地をもらった人(=相続人など)
• もらった土地が自分名義になっている人
• 共有名義の土地なら、全員の同意があること

逆に、こんな場合は使えません。

• 自分で買った土地
• 親から生前贈与でもらった土地
• 会社名義の土地(法人は対象外)

どんな土地でも引き取ってくれるの?

いいえ。すべての土地が対象になるわけではありません
次のような土地は、申請しても引き取ってもらえません。

引き取ってもらえない土地の例

• 建物や古い空き家が建っている土地
• 他人の権利(借地・抵当権など)がついている土地
• ゴミや埋設物がある土地
• 崖地など、管理にお金がかかる土地
• 境界がハッキリしていない土地
• 所有権でもめている土地
• 他人の土地を通らないと出入りできない土地
• 汚染されている土地(元工場跡地など)

つまり、「国が安心して引き取れる、きれいで管理しやすい土地」であることが条件なんです。

「いやいや、そうじゃない土地や空き家こそ引き取って!」

そう思われる方も少なくないと思います。

確かにそうですよね。
ちなみにそんな土地や空き家だとしても、関東近辺であれば当センターでお引き取りすることも可能です。興味がある方はこちらをご覧ください。

手続きはどう進むの?【申請の流れ】

大まかな流れはこちらです。

1.法務局へ相談(任意)
 → まずは「うちの土地、対象になる?」と確認
2.申請書類の提出(必要書類あり)
 → 書類と一緒に、土地の写真や境界図なども用意
3.審査・現地調査
 → 法務局の職員が実際に現地を確認することも
4.承認されたら、負担金を支払う
 → 国が土地を正式に引き取ってくれます!

いくらかかるの?【手数料と負担金】

手続きには、以下の費用がかかります。

内容  金額(目安)
審査手数料 14,000円/1筆
負担金 原則20万円/1筆

※負担金は「10年間、国が管理するのに必要なお金」とされています。

また、土地が広かったり、市街地にあったりすると、負担金が高くなることもあります。(例:100㎡の宅地 → 約55万円のケースも)

注意点もチェック!

• 申請後でも、条件を満たしていないと不承認になります。
 → 建物が残っていた、境界があいまいだった…など。

• 手数料は返ってきません。
 → 申請を途中でやめても、審査に落ちても14,000円は戻りません。

• 承認後は30日以内に負担金を支払う必要があります。
 → 期限を過ぎると、せっかくの承認が無効になることも。

上手に使えば、土地の悩みが解決できるかも

「いらない土地があるけど、どうしていいか分からない」
「子どもに負担を残したくない」

そんな方にとって、相続土地国庫帰属制度は心強い制度です。

ただし、条件はちょっと厳しめなので、まずは法務局に相談してみるのがおすすめです!相談は無料で事前に土地の状況をチェックしてもらえますよ。

▶ 法務省の公式サイトはこちら

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