「相続してから売る方が得だから」
そう考えて、長年そのままにしている不動産はありませんか?
たしかに、不動産は相続してから売却した方が、 取得費加算の特例や空き家の3,000万円控除など、税金面での優遇を受けやすくなります。 そのため、「相続してから売る」という選択は、税務上は合理的です。
それでも―― あえて「相続前に売っておいた方がいい」という判断が必要なケースも、現実には存在します。
この記事では、相続や不動産の現場に携わってきた立場から、 「今、売却を検討した方がいい」と思われる3つのケースについて、具体的にご紹介します。
どうするかを決めるのは、もちろんあなた自身。 ただし、後になって「もっと早く考えておけばよかった」と後悔しないよう、 今できる判断材料として、ぜひ参考になさってください。
原則=相続してから売った方が税制上は有利
不動産の売却は「いつ売るか」で受けられる税制の優遇が大きく変わります。
まずは、相続してから売却することで使える代表的な特例を確認しておきましょう。
相続後に不動産を売却することで使える代表的な特例
• 取得費加算の特例 = 相続税の一部を不動産の取得費に加算できる
• 空き家の3,000万円控除 = 一定の条件下で譲渡所得から3,000万円を控除
• 小規模宅地の特例 = 相続税の土地評価額を最大80%減額できる
これらは生前に売ってしまうと使えない、または制限されるため、 税金の面では「相続後に売る」が基本的には有利といえます。
それでも“今”売っておくべき3つのケース
1.相続人同士で「揉めそう」なとき
• 売りたい人と売りたくない人で意見が分かれそう
• 複数の不動産があり、誰が何を相続するかで不公平感が出そう
• 遺言書がない、またはあなたの考えが伝わっていない
相続後にこうした意見の食い違いが起きると、 遺産分割協議が長期化し、不動産の売却や管理に支障が出る可能性があります。
でも、それ以上に深刻なのは──
子どもたちの関係が悪化してしまうことです。
相続人はたいてい兄弟姉妹。 「売る・残す」「誰がどれをもらうか」で対立すれば、 家族の絆が壊れることさえあります。親としては、そんな姿は見たくないはずです。
だからこそ、元気なうちにあなたの意思で売却し、現金化しておくことで、 家族の関係を守ることにつながる場合もあります。
当センターでは“相続前の売却に関するご相談”を
随時受け付けております
ご家族の状況や不動産の種類に応じて、最適な進め方をご提案いたします。
「うちはどうだろう?」と気になった方は、お気軽にご相談ください。
▶ お電話でのご相談 ☎ 0120-767-133(フリーダイヤル)
2.老後資金が必要なとき(施設入居・住み替え等)
• 高齢者住宅や介護施設への入居を予定している
• 自宅にはもう住まない
• 子どもに負担をかけずに、自分の力で生活を整えておきたい
このような場合、売却益を老後資金として自由に使えるのは生前売却の大きなメリットです。条件を満たせば、「居住用財産の3,000万円控除」も使える可能性があり、 相続後よりは控除が少ないとしても、十分に現実的な選択肢となり得ます。
3.空き家・農地・山林・別荘など「相続させたくない不動産」がある場合
• 空き家を相続しても誰も住まず、管理負担だけがかかる
• 農地や山林を相続しても、活用も売却もできず困る
• 使っていない別荘や遊休地があり、今後も使う予定がない
• 固定資産税を払い続けているだけになっている
こうした不動産は、相続人にとって“資産”ではなく“負動産”になりかねません。実際、空き家・山林・農地・別荘は「もらっても困る相続財産」の代表格です。
特に分譲型の別荘や別荘マンションは注意が必要です。所有している限り、管理費や修繕積立金などの費用を毎年支払う義務があるケースが多く、使っていなくても支払いを免れることはできません。
さらに、「需要がなく、タダでも売れない」といった例も珍しくなく、所有・維持・処分すべての面でお子さんに大きな負担を残してしまう可能性があります。
「自分の代で片付けておきたい」
「子どもに負担を残したくない」
そう思う方にとっては、元気なうちに売却や整理を進めておくことが、家族への思いやりになることもあります。
また、もし将来的に売却を考えている場合には、その意向をあらかじめお子さんたちに伝えておくことで、感情の行き違いを防ぐことにもつながります。
「そんな話、聞いてなかった」「自分が使いたかったのに」と後から言われて、家族の関係に亀裂が入ってしまうこともあるのです。
それでも「今は売れない」場合はどうする?
• 市場の状況が良くない
• 家族の事情でタイミングが合わない
• まだ売却する気持ちにはなれない
このように、すぐに不動産を売ることが難しい状況もあると思います。 その場合には、「どの不動産を誰に相続させるか」を遺言書で明確にしておくことを検討してみてもよいかもしれません。
遺言書を残しておくことで、相続人同士の意見の対立やトラブルを未然に防げる可能性があります。実際、「親は本当はどうしたかったのか?」という思い違いや推測が原因で、 本来争いになるはずのなかった相続がこじれてしまうケースは決して少なくありません。
「売ることはまだ考えていないが、いずれ子どもに相続させる予定」
そんな場合でも、遺言というかたちで意思を残しておくことが、家族の安心につながることもあります。
不動産の相続、迷ったら…まずは専門家にご相談ください
「相続してから売った方がいいのか、今のうちに売るべきなのか」
「どの不動産を子どもに残して、どれを処分すべきか」
こうした判断は、状況によって最適解が変わります。
一人で悩まず、まずはプロに相談してみませんか?
当センターでは、相続と不動産の両方に詳しい専門家が連携し、あなたのご家族や不動産の状況に合わせて、最適な選択肢をご提案します。
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